2021-04-07 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第9号
無形の民俗文化財とは、四季折々の祭りや年中行事、人の一生の節目に営まれる人生の儀礼などの風俗慣習や、神楽、田楽、風流などの民俗芸能、そして生活やなりわいに関わる製作技術等の民俗技術でございます。
無形の民俗文化財とは、四季折々の祭りや年中行事、人の一生の節目に営まれる人生の儀礼などの風俗慣習や、神楽、田楽、風流などの民俗芸能、そして生活やなりわいに関わる製作技術等の民俗技術でございます。
今後とも、邦楽器に必要な製作技術等の継承に向けて必要な対策や支援に取り組んでまいります。
今言われますように、その具体例のほかには、例えば、貧しい生計の中で一年の生活の副食とする食物についての保存食の技術とか、そういったさまざまな技術、あるいは、もう今となっては歴史的なものとしてとらえられていくかもしれません障子あるいはふすま、建具等の製作技術等につきまして、それぞれいろいろな分野からの検討を加えながら保護の対象としていこう、こう考えております。
もちろん、その間にプログラムの製作技術等も生産性が三倍になったということはございますけれども、ソフトウエアは実質三倍の値段になっていると言ってもよろしいと思います。つまり、片一方は二十年間で一万分の一の価格になった、ハードウェア、コンピューターの本体の値段は一万分の一になったのに、それを動かすプログラムをつくる技術の人件費は三倍になっている、そういう逆現象が起きております。
○内山政府委員 たとえば楽器やあるいは人形の頭あるいは能の小道具等の製作技術等についての調査をやっておりますが、まだ広範囲なデータを把握いたしておりませんので、ごく一部のことしか、仮に御報告を申し上げるとしてもできない段階でございます。
併し今日のスーパーの値段、或いはこのスーパー製作技術等から見ますと、まだ国民がそれを誰でも買え、又それを普及するという程度には行つていないのじやないかと考えますので、早くいい安い受信機を国民に普及させるということがやはり放送協会の、この第七條に書いてあります目的に副うのではないかと考えるのであります。